風俗営業(ホストクラブ・キャバクラ・スナック)許可申請は行政書士へ 杉並区・中野区・吉祥寺

風俗営業の種類

風俗営業の種類

風俗営業の種類

行おうとする営業が次のいずれに該当するかによって許可要件は変わりますので、まずはチェックしてみてください。

第1号営業キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
第2号営業待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(第1号に該当する営業を除く)
第3号営業ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(第1号に該当する営業を除く)
第4号営業ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
第5号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
第6号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
第7号営業麻雀店、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
第8号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

各営業の相違点


種別ダンス接待飲食具体例
第1号営業キャバレー
第2号営業キャバクラ、料亭、クラブ
第3号営業ディスコ、ナイトクラブ
第4号営業ダンスホール
第5号営業低照度飲食店
第6号営業区画席飲食店
第7号営業麻雀店、パチンコ店
第8号営業ゲームセンター

 (〇可 ☓不可 △飲食店の許可があれば可) 

「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。

「接待」行為の有無は、飲食店において2号営業許可が必要か否かを左右する問題ですので、勝手な判断は危険です。

「接待はない」として風俗営業許可を取得していなかったガールズバーが摘発されることも現実にあります。

客観的判断が必要です。

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