許可の基準
許可の基準
許可の3つの基準
人的基準~人的欠格事由
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の欠格事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
構造的基準~営業所の構造及び設備の技術上の基準
店内の設備や内装に関する要件です。風俗営業の種類によって、客室の床面積の規制、照明の規制、内部構造の規制、騒音、振動の規制等の基準が定められています。
場所的基準~営業所の場所的基準
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で風俗営業を行うことが禁止されている地域では許可を受けることはできません。
人的欠格事由
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は.破産者で復権していない人
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない人
- 以下の法律の中に(風俗営業法第4条2号参照)規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法
- 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認められる人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
ただし、未成年者が風俗営業者を相続した場合でなおかつ、その法定代理人に不許可事由がない場合には、未成年者の方も営業許可を引き継ぐことができます。
- 法人の役員に上記のような該当事項が有る場合の当該法人
営業所の構造及び設備の技術上の基準
全ての風俗営業に共通する要件
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)
- 騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
各号で異なる要件
1号営業、3号営業
- 客室の床面積は1室を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその1/5以上とすること
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
2号営業
- 客室の床面積は、和室1室の床面積を9.5㎡以上、その他の客室1室の床面積を16.5㎡以上とすること(但し、客室が1室のみの場合にはこの制限はありません。)
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
4号営業
- ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とすること
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
5号営業
- 客室1室の床面積を5㎡以上とするとこと
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
6号営業
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を有しないこと
- 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
7号営業
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- パチンコ屋等の営業にあっては、営業用以外の遊技機を設けないこと
- パチンコ屋、その他遊技の結果に応じて賞品を提供する営業については、客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること
8号営業
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
<注意点>
・客室内部が営業所の外部から見えないこと。
透明ガラスのドアや窓には目隠しが必要です。
・客室内部に見通しを妨げる設備がないこと
高さが1メートル以上のもの(高い背もたれの椅子、つい立てなど)は設置できません。また、カーテンなどで仕切りを設けることもできません。
・営業所内の照度の規制
スライダックスがあると許可がおりないので、要注意!
場所的基準
原則的に営業不可能な地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
営業が可能な地域は、商業地域、近隣商業地域、工業地域等に限定されます。またこれらの地域であっても一定の距離内に学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所等の保護対象施設がある場合には、営業できないこともあります。
保護対象施設の建築予定地についてもこの距離制限が適用されますので、しっかりとした調査が必要です。