風俗営業(ホストクラブ・キャバクラ・スナック)許可申請は行政書士へ 杉並区・中野区・吉祥寺

深夜酒類提供飲食店営業の届出|風俗営業許可開業サポート

深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜0時以降に営業する際に必要

深夜0時以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、居酒屋など)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の関係

一般に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができません。一方、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できますが、接待行為ができません。

この両方の営業を同一の店舗で行うこと(深夜12時までは風俗営業で、12時を回ったら接待無しの飲食店)は、時間外営業という脱法行為を誘発するおそれがあるため、認められるのは相当難しいといえます

そのため、「接待行為ありで午前0時までの営業(風俗営業)」か「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、どちらか一方を選択することになります。

営業所の構造及び設備の基準

  • 客室の床面積を9.5㎡以上とすること
    (但し、客室が1室のみの場合にはこの制限はありません。)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
    (但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。
  • ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと。

営業所の場所的基準

禁止区域:

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域 
  • 第二種住居地域 
  • 準住居地域

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