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古物商とは|風俗営業許可開業サポート

古物商とは

古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。

古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物の種類

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

「古物」は、古物営業法施行規則により、13品目に区分されています。

区分例示
美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車中古車(部品を含む)
自動二輪車及び原動機付自転車中古車(部品を含む)
自転車類中古自転車(部品を含む)
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍古本
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

許可が必要な場合

許可が必要な場合

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

許可がいらない場合

  • 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。

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