風俗営業(ホストクラブ・キャバクラ・スナック)許可申請は行政書士へ 杉並区・中野区・吉祥寺

古物商・リサイクルショップの開業|風俗営業許可開業サポート

古物商を始めようとするときには(古物商許可申請)

中古家電販売、古書店、古着屋、中古車販売などの営業を始める場合には古物商の許可が必要になります。

無許可で営業すると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

まずは、要件に適合しているか確認しましょう。

人的要件~人的欠格事由

都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 
 無許可営業違反・許可の不正取得違反・名義貸し違反・営業停止 命令違反・刑法の背任罪・遺失物横領罪・盗品の買い取り等に規 定する罪

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

5.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

6.法人役員が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき

許可を得るまでの流れ

(1)要件の調査・確認
    画像の説明
(2)必要書類を準備する
    画像の説明 
(3)古物業許可申請書、経歴書等を作成する
    画像の説明
(4)警察署へ書類の提出
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(5)古物商許可証の発行

   許可申請から通常は40日以内に許可の連絡があり、許可証の交付がなされます。
   許可日からいよいよ営業開始です。

必要書類

 申請にあたっては、次の書類が必要です。

(個人の場合)

  • 古物商・古物商市場主許可申請書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 経歴書

(法人の場合)

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 古物商・古物商市場主許可申請書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 経歴書

※事案により追加でその他の書類が必要となる場合があります。

手数料は?

古物業の新規許可19,000円
古物営業許可証の再交付1,300円 
古物営業許可証の書換え1,500円 
古物競りあっせん業17,000円 

その他の注意点は?

  • ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届ける必要があります。
  • 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合には古物市場主の許可が必要になります。

03-6276-9204

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