風俗営業(ホストクラブ・キャバクラ・スナック)許可申請は行政書士へ 杉並区・中野区・吉祥寺

スナック・キャバクラ・ホストクラブの開業

スナック・キャバクラ・ホストクラブを始めようとする時には

風俗営業許可の申請をする

スナック・キャバクラ・ホストクラブなどは、風俗営業許可(2号営業)がないとを開業できません。
無許可で営業すると2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金です。

お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

まずは、要件に適合しているか確認しましょう。

許可の3つの要件

  • 人的要件~人的欠格事由
  • 構造的要件~営業所の構造及び設備の技術上の要件
  • 店内の設備や内装に関する要件です。

詳しくは許可の基準をご覧ください。

許可を得るまでの流れ

(1)要件の調査・確認
  用途地域、保護対象施設の有無などの調査
  申請者、管理者及び役員(取締役・監査役)について人的欠格事由がないことを確認
    画像の説明
(2) 内装工事、必要な書類の収集
    画像の説明 
(3)提出書類、図面の作成
    画像の説明
(4)警察署へ書類の提出
    画像の説明
(5)施設に対する検査(浄化協会による実査)
 
   許可申請をすると、通常1~2週間後に調査が入ります。
   これまでに、店内を提出した申請書の図面通りに整えておく必要があります。
   (テーブル・いすの数・配置などを細かくチェックされます)

   申請時に調査日時を指定されますので、申請者または管理者の立ち合いを
  お願いいたします。

   また、同時に保健所の調査や消防法上の調査、建築基準法上の調査が
  入ることがあります。
    
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(6)営業許可証の発行

   許可申請から通常は55日以内に許可の連絡があり、許可証の交付がなされます。
   許可日からいよいよ営業開始です。

必要書類

 申請にあたっては、次の書類が必要です。

(個人の場合)

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • メニューの写し
  • 営業所の賃貸契約書
  • 建物の登記事項証明書
  • 営業所の平面図、求積図、音響・照明設備配置図
  • 営業所周囲の略図
  • 本籍の記載ある住民票の写し(申請者、管理者)
  • 市区町村長の身分証明書(申請者、管理者)
  • 登記されていないことの証明書(申請者、管理者)
  • 誓約書(申請者、管理者)
  • (飲食店の営業許可書の写し)

(法人の場合)

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • メニューの写し
  • 営業所の賃貸契約書
  • 建物の登記事項証明書
  • 営業所の平面図、求積図、音響・照明設備配置図
  • 営業所周囲の略図
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の住民票の写し
  • 役員全員の市区町村長の身分証明書
  • 役員全員の登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 本籍の記載ある住民票の写し(管理者)
  • 市区町村長の身分証明書(管理者)
  • 登記されていないことの証明書(管理者)
  • 誓約書(管理者)
  • (飲食店の営業許可書の写し)


手数料は?

  • 警察署への2号営業許可申請手数料・・・27,000円
  • 保健所への飲食店営業許可申請手数料・・・18,300円

その他の注意点は?

  • 飲食店営業許可が必要なときがあります。
     お店で飲食物を提供する場合には、管轄の保健所に飲食店営業許可を申請しなければなりません。
  • 消防署への届出が必要なときがあります。
     従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。

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